タワマン「空き部屋」課税、一般分譲マンションも対象 神戸市に答申2026年7月24日 11時33分砂山風磨印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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投資目的などで増えているとされる神戸市内のタワーマンションの「空き部屋」について、独自の課税案を議論してきた専門家らの検討会は24日、タワマンに限らず市中心部の分譲マンションで、所有者がいながら居住実態がない部屋に課税する内容の答申を久元喜造市長に提出した。市は今後、新たな税制の導入に向けて具体的な検討に入る。 市によると、2024年1月時点で、市内のタワマン計約1万1千戸の約16%にあたる約1800戸で住民登録がないという。市は、都市計画の観点や、タワマンの管理面などから、問題視していた。 検討会は、都市計画やマンション管理などの専門家ら7人でつくる「居住と税制のあり方に関する検討会」(会長=田中治・大阪府立大学名誉教授)。市の諮問を受け、昨年5月から6回の審議を経て答申をまとめた。 同様の課税をめぐっては、京都市が30年度、市内の「市街化区域」にある戸建ての空き家や分譲マンションの空き部屋などのうち固定資産評価額が100万円以上の住宅を対象に「非居住住宅利活用促進税」を導入する予定だ。 大阪府寝屋川市でも今月9日、一定期間居住がなく、売却や賃貸に出されていない市内全域の空き家を対象とする「空き家流通促進税」の条例案が市議会で可決された。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする