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中小企業庁は、中小企業の成長投資を後押しするため、公的な信用保証制度に上限10億円程度の新たな枠を設ける検討に入った。現行制度の上限は2・8億円で、比較的規模の大きな中小企業の資金需要に対応しやすくする狙いがある。銀行の投融資規制緩和やガバナンス改革が柱「新金融戦略」正式発表 信用保証制度は、中小企業が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務を保証する仕組みだ。現在は保証限度額を2・8億円とし、原則として融資額の80%を保証している。中企庁によると、主な利用者は売上高10億円以下の事業者だという。 新制度は、既存制度では対応が難しかった売上高10億~100億円程度の企業を主な対象と想定する。保証限度額を10億円規模に引き上げる一方、保証割合は50%とする方向だ。金融機関にも一定のリスク負担を求め、事業性を見極めた融資を促す。設備投資やM&A(企業の合併・買収)などの成長投資について、公的保証がないことを理由に融資が見送られていたケースにも対応する。 中企庁は、企業の成長投資を…この記事は有料記事です。残り67文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人中島嘉克経済部|経済産業省担当専門・関心分野デジタル、産業政策関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






