旧優生保護法やハンセン病 次期指導要領で社会科などでの学習明記へ森下裕介印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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2030年度以降に導入される予定の次期学習指導要領で、旧優生保護法(旧法)の下で障害者らに対して行われた強制不妊手術と、ハンセン病患者の強制隔離の問題を、社会や地理歴史などの教科の題材として取り扱う見通しとなった。 中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)の作業部会で29日、二つの問題を新指導要領や、その解説に明記する案がおおむね了承された。 人権侵害の具体的な事例を通じて、人権への深い理解につなげるねらいがある。小中学校の社会や高校の地理歴史・公民のうちどの教科で扱うかは、児童生徒の発達段階などを踏まえて今後検討する。 旧法については、不妊手術を強制されたとして障害者らが国に損害賠償を求め、最高裁が24年に「立法時点で違憲だった」との判断を示した。 原告団などは、かつて保健体育や家庭科などの学習指導要領に優生思想に基づく記載があり、障害者らへの偏見や差別を助長してきたと指摘。学校現場も加担した優生思想を解消し、充実した人権教育を行うには、旧法をめぐる問題を学習指導要領に明記する必要があると文科省に要請してきた。 ハンセン病をめぐっては、国…この記事は有料記事です。残り226文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人森下裕介東京社会部|文部科学省担当専門・関心分野教育、司法、人権関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする