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障害のある人たちに不妊手術や中絶手術を強いた旧優生保護法(旧法)を違憲とした2024年7月の最高裁判決から2年が経った。被害者のうち、国から補償を受け取った人はごく一部にとどまる。補償の申請につなげるため、被害の掘り起こしや働きかけを行政がどう進めるかが課題だ。【どんな判決?】旧優生保護法は「違憲」 国に賠償命じる 最高裁、除斥期間適用せず【そもそも解説】ハンセン病とは 法の下で進められた「断種と堕胎」 最高裁判決後の25年1月、被害者やその配偶者らに最大1500万円が出る補償金支給法が施行された。旧法に基づく手術は約8万4千件とされるが、こども家庭庁によると、今年5月末時点の補償金や一時金の認定件数は1862件だった。 すでに亡くなった被害者も多いとみられるが、単純に計算すると認定件数は手術件数の2%ほどにとどまる。こども家庭庁の担当者は「相談件数、請求件数ともに伸び悩んでいる」と話す。 補償の窓口を担う都道府県に対し、こども家庭庁は名前や住所などがわかる被害者への「個別通知」を推奨する。1月時点で「実施済み」の都道府県の数は9、「実施中・実施予定」は19で計28だった。昨夏の時点では計22だった。 東京都は2月から個別通知を始めた。対象は19年に行った都の調査で被害が判明した数十人のうち、施設に入所していることが確認できた6人。施設の職員らの協力を得て被害者の状況を調べたうえで、補償金制度について慎重に伝えた。通知を受け、補償の申請をした人もいたという。思い出したくない人も… 弁護士「対応の平準化を」 手術のことを思い出したくな…この記事は有料記事です。残り697文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする