ハンセン病元患者の「事実上の子」らへの補償は認めず 福岡地裁判決松本江里加印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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国の隔離政策で差別を受けたハンセン病元患者の家族に対する補償をめぐり、事実上の親子関係にあった人らが補償を求めた裁判で、福岡地裁(能登謙太郎裁判長)は29日、原告らは「家族」にあたらないと判断した。原告らの請求を退けた。ハンセン病療養所で最大級の監禁施設、半世紀ぶりに姿 記者も確認 原告は、元患者と事実上の親子関係にあったとする沖縄県の80代男性(昨年11月に死亡し、遺族が承継)と、養子縁組で元患者の「孫」となった熊本県の70代男性ら6人。当初別々に提訴されたが、二つの訴訟を併合して審理されてきた。 家族補償法は偏見や差別による精神的苦痛への慰謝として、元患者の親や子、配偶者に180万円、きょうだいらに130万円の補償金を支払うと定める。らい予防法が廃止された1996年3月末までに家族関係にあったことなどが要件で、養子縁組の人や、事実婚でも対象となる。 判決は元患者と同居していた…この記事は有料記事です。残り447文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人松本江里加西部報道センター専門・関心分野地方、子どもの権利、福祉など関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする