「子ども連れ去り」の法的リスクを説明せず 弁護士に賠償命じる判決上保晃平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

[PR]

元妻に子どもを連れ去られ、元妻の代理人弁護士もそれを制止しなかったとして、親権を持つ父親が2人に330万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(市原義孝裁判長)は7月30日、計5万5千円の支払いを元妻と代理人弁護士に命じた。 一審・東京地裁判決は、父親の請求を棄却していた。高裁は、元妻による子どもの引き渡し拒否が違法だったと認めたうえで、元妻の代理人弁護士にも「法的リスクを適切に説明しなかった責任がある」と指摘した。 父親は2021年6月に元妻と結婚し、翌年に娘が生まれた。24年5月に離婚した際、娘の親権者は父親とされたが、面会交流の回数や時間、場所などは具体的に定めず、娘の世話や教育といった「監護」は分担していた。「娘を帰す気ない」元妻の相談に弁護士は ところが24年9月24日…この記事は有料記事です。残り692文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする