2026年7月22日 18時30分印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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実の娘に性交を強いたとして準強姦(ごうかん)罪に問われた岐阜県白川町の無職、菅田康弘被告(56)について、最高裁は量刑不当と主張した被告側の上告を退ける決定をした。懲役9年とした一審・岐阜地裁判決が確定した。決定は6月26日付。 一審判決によると、被告は、遅くとも娘が高校生だった2012年夏ごろから性交を繰り返し、心理的に抵抗が著しく困難な状態に陥っていた娘に対して、高校卒業後の15年12月と翌16年1月に自宅で性交を強いた。 被告側は「娘はセックス依存症だった」「娘が被告人を恐れて抵抗できない状態ではなかった」などと主張した。だが、一審は、被告は娘が幼少期から厳しくしかることが多く、高校生の娘に突然性交を迫って応じさせたこと、ほかの家族らの助けがない中で、性交が家庭内で繰り返されたこと、外部の人が事態を知ってもなお娘を連れ戻して性交させたことなどから、娘は抵抗が著しく困難な状態であり、被告も十分にそれを認識していた、とした。二審・名古屋高裁も地裁判決を支持した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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