2026年6月9日 20時51分小田健司印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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小学生の実の娘に性的暴行を加えるなどしたとして、不同意性交と性的姿態等撮影の罪に問われた男に対し、大阪地裁堺支部(栗原保裁判長)は9日、懲役7年(求刑懲役9年)を言い渡した。 判決によると、被告は2024年8月に旅行先のホテルで計3回、25年5月に被告の自宅で1回、睡眠中の娘に性的暴行を加え、その様子をスマートフォンで動画撮影した。 検察側の冒頭陳述によると、被告は当時、妻子と別居中で、面会の機会に犯行に及んでいたという。 判決は「動機にくむべき点は全く認められない。被害者の精神的ショックは大きく、今後の健全な成長への悪影響も懸念される」と指摘した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人小田健司ネットワーク報道本部(大阪・堺支局)|地方行政や町ダネ、裁判など専門・関心分野権力監視、原発、公共事業、ボブ・ディラン関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする