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不妊治療を経て妊娠した後に交際相手が既婚者だと判明したとして、東京都内の30代女性とその両親が、元交際相手の男性に計約1950万円の賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。高島剛裁判官は、男性が女性の意思決定権(貞操権)を侵害したと認め、女性に対して約460万円を支払うよう男性に命じた。両親の請求は退けた。 女性は2022年8月、知人の紹介で男性と知り合い、交際を開始した。女性は「不倫は絶対嫌」と伝えており、男性は「離婚して独身だ」と答えていた。 交際を始めて2カ月が経った頃、男性の提案で2人は婚姻届に記入し、署名と押印をした。女性の両親と4人で食事した際には、男性は「真剣に交際している」と話していた。 女性は不妊治療を始め、24年7月に男性との子どもを妊娠していることが判明した。だが、男性は「転職をする」という説明が二転三転し、女性が貸したお金をなかなか返してくれないなど、不審な言動が続いていた。 10月、知人が同席する場で女性が男性に説明を求めたところ、男性は「妻子がいる」と白状した。その後、女性は抑うつ状態との診断を受けたが、出産した。男性側の反論、判決は一蹴 裁判では…この記事は有料記事です。残り597文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






