2026年7月21日 14時00分松島研人印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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独身だと聞かされていた交際相手には、実は妻子がいた――。マッチングアプリで男性と知り合い、交際していた女性(35)が、男性(38)から「独身偽装」の被害に遭ったと訴えた訴訟の判決が21日、名古屋地裁であった。加藤優治裁判官は「信頼を裏切られた原告らの心の傷は深く、苦痛は極めて大きい」として、男性に対し、女性に121万円を支払うよう命じた。 訴状などによると、女性は2023年4月、婚活支援のマッチングアプリで男性と知り合った。男性が「元妻とは離婚しており、現在は独身」などと説明したため、同年5月に交際を開始。24年8月まで約1年3カ月にわたって交際を続け、性的関係も持った。キャラクター入りの婚姻届や、おそろいの指輪も購入し、結婚後の生活に関する話題を交わしていたという。 だが、同月に男性が離婚しておらず、妻子がいたことが発覚。女性は、性的関係を持つ相手を決める「貞操権」を侵害され、精神的被害を受けたとして、25年6月に慰謝料など330万円を求めて提訴していた。 男性側は訴訟で、独身だと偽って交際したことは認めたが、将来の婚姻を前提とはしておらず、結婚に向けた具体的な話もしていなかったと主張。貞操権の侵害の程度は限定的だったと訴えた。 判決は、男性が女性や女性の家族に対し、女性と将来的に婚姻する意思があるとアピールしながら、性交渉を含む交際を継続していたと認定した。 判決後、女性は取材に「不法行為だと認められたのはうれしいが、人生を壊した賠償が121万円というのは、被害が軽く見られていると思う」と話した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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