2026年8月25日 19時09分上保晃平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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マッチングアプリで出会った既婚者の男性に「独身」だとウソをつかれて交際をしたとして、東京都内の30代女性が相手の男性に770万円の賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。白鳥哲治裁判官は、女性の性的自己決定権を侵害したと認め、慰謝料など110万円を支払うよう男性に命じた。 2人は2024年10月ごろ、恋活・婚活マッチングアプリを通じて知り合った。男性はプロフィルに「結婚歴 未婚」「結婚に対する意思 すぐにでもしたい」「子どもが欲しいか はい」などと登録していた。 まもなく2人は交際を開始。25年6~8月には、同居の準備のために不動産物件を探したほか、地方から上京してきた女性の両親と会った。男性は女性の両親の前で「結婚したいね」などと述べていた。ところが、男性は09年に別の女性と結婚していた。 判決は「男性が未婚で、女性との結婚を積極的に考えている」ことを前提に、女性が多数回の性交渉や避妊具なしでの行為に応じていたと指摘。約10カ月にわたる交際期間のなかで、男性がウソをついて女性と性交渉を繰り返したのは、女性の性的自己決定権の侵害にあたると判断した。【視点】「独身偽装」加害に見合う慰謝料は 見えぬ基準、識者は高額化を提案有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






