別居する子との面会交流「国が法整備怠った」 親権失った親らが提訴2026年7月9日 18時35分仙道洸印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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子どもの権利条約は「子どもが父母によって養育される権利」を定めているのに、国が親子間の交流を保障する法整備を怠った結果、離婚などで子どもと会えない状態を強いられた――。主に関西に住む27人がそう訴え、国に計81万円の損害賠償を求める裁判を大阪地裁に起こした。提訴は6日付。 訴状によると、原告らは配偶者と離婚や別居をしていて、子どもの親権がなかったり、十分な面会交流ができなかったりする状況だという。 原告側は、子どもの権利条約を批准した日本には、条約が定める権利を実現する義務があるうえ、日本の憲法も「親が子を養育する権利」を保障していると主張。それなのに、日本の法制度では共同親権・共同養育が原則とされず、別居親と子どもの十分な面会交流も義務付けられていないとして、違法状態が放置され、権利が侵害されたと訴えている。 京都府八幡市に住む原告の川原芳幸さん(51)は、5年近く子どもと会えていないという。9日に大阪市内で開いた会見で「歯を食いしばって5年間生きてきた。一石を投じたいという思いで訴訟に参加した」と思いを語った。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人仙道洸大阪社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日コリアン、在日外国人関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする