亡き妻の写真を手に持つハンセン病回復者の北野貞晴さん。旧優生保護法の補償金支給法に基づき、補償を申請した=2025年12月9日午後、大阪市内、田辺拓也撮影
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ハンセン病を巡る人権侵害には、対応する補償制度がある。国策の強制隔離政策による被害はハンセン病補償法(2001年)、不妊手術を強いられた被害は旧優生保護法の補償金支給法(2025年)だ。 ハンセン病補償法は当初、補償対象が限定的だった。日本の植民地統治下だった療養所の入所者や、差別を受けた患者の家族らが裁判などに訴え、政府や国会が対応し法改正で補償対象を拡大してきた経緯がある。 国立ハンセン病資料館館長の内田博文・九州大名誉教授は「判決はゴールではなく『入り口』だ。法的な線引きで補償から漏れた被害は、行政や立法が動き、救済の範囲を広げていくべきだ。補償法により『問題は解決した』と理解されがちだが、実際には問題が山積したままだ。国は広範な被害の実態を調査し、法整備をすべきだ」と話す。同じ被害、自分は「対象外」? 断種手術した102歳が国に補償申請【さらに詳しく】強いられた断種 違法と合法の線引きで、救われないハンセン病回復者






