インタビュー聞き手・小早川遥平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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南シナ海の大半に「歴史的権利」が及ぶとした中国の主張を国連海洋法条約に基づく仲裁裁判所が退けた判断から12日で10年になりました。今も判断を受け入れていない中国は、東シナ海で「管轄権」を主張する動きを強めています。かねて「南シナ海で生じていることは東シナ海でも生じる」と指摘してきた神戸大の坂元茂樹名誉教授(国際法)に、その背景を聞きました。中国独自「管轄海域」、東へ射程 日本と高まる緊張 仲裁判決10年 ――中国が東シナ海の日本の排他的経済水域(EEZ)や台湾東側の海域で「管轄権」を主張する動きを強めています。 5月に日本とフィリピンが海洋境界画定の交渉を始めると合意し、その対象海域に台湾東側の海域が含まれていたことへの対抗措置だとしています。中国による国際法上の根拠のない主張は政治的緊張を高めるもので、問題があります。 ――国際法上の取り決めはどのようなものなのでしょうか。 国連海洋法条約は、各国のEEZや大陸棚の境界画定について「国際法に基づいて合意により行う」と定めています。仮に日本とフィリピンの間で境界画定の合意をしたとしても、この合意は両国を拘束するだけで、第三国である中国を縛るものではありません。 中国は台湾を自国領土と主張していますから、問題となりうるのは台湾と日本、フィリピンの境界の交点の扱いです。三者の交点を含めず、両国で画定できる部分にとどめれば、中国の領土主権や大陸棚に関する主権的権利を侵害することにはなりません。中国がいら立ったこと ――中国の狙いは何でしょうか。 中国としては、南シナ海のス…この記事は有料記事です。残り1645文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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