視点・解説【そもそも解説】見直し相次ぐ遺言制度 デジタル活用の新方式導入へ山田史比古印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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6月に改正民法が成立し、手書きなど従来の遺言に加え、デジタル技術を活用した新たな方式の遺言が導入されることになった。人が死ねば相続が生じる仕組みの日本。毎年約160万人もの人が亡くなる「多死社会」を迎え、財産を残す側の意思を伝え、相続の円滑化につながる遺言制度の見直しが相次いでいる。 遺言は、自分の財産を死んだ後に誰に引き継がせたいかなど、主に財産に関する意思を書面に残すもの。相続人全員が、遺言とは異なる分け方で合意するなどすれば、遺言の通りに相続させる強制力はない。ただ、民法で自動的に定められる相続人ごとの相続分よりは遺言に示された分け方が優先される。 従来、遺言の主な方式として、全文を手書きで自筆する必要がある「自筆証書遺言」と、公証役場の公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2通りがあった。3年以内に「保管証書遺言」を導入 遺言の重要性が高まるなか、「デジタル技術の進展、普及に応じた遺言の方式を検討する必要がある」(法務省)として議論が始まり、民法改正によって導入が決まったのが「保管証書遺言」だ。 パソコンやスマホで文書作成ソフトなどを使って遺言を作成。それをプリントアウトしたものかテキストデータを、法務局で保管する。保管にあたり、本人が法務局に出向いて全文を読み上げ、本人の真意に基づくものと確認する。読み上げは、法務局側が認めた場合はウェブ会議でもできるようにする。相続人などは、遺言をした人が亡くなった後、遺言の閲覧や、内容を複写した証明書の交付を請求する。 6月24日に改正民法が公布され、保管証書遺言は3年以内に導入される。従来の自筆証書遺言で必須とされている日付の記載は、保管証書遺言では法務局側が記録するため、不要になる。保管時の手数料の額や、使用できるファイル形式などの詳細は、制度が始まるまでに決まる見通しだ。 以前からある自筆証書遺言と公正証書遺言でも、制度改正が続いている。【連載】大相続時代~この不動産 だれのもの? 自筆証書遺言は、民法上、遺…この記事は有料記事です。残り1543文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人山田史比古名古屋報道センター|社会保障・福祉など専門・関心分野社会保障・福祉、住まい、身寄り問題、相続関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






