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親族の死亡時などに財産を受け継がない、相続放棄が増え続けています。2025年は前年と比べて5%増の32.4万件と、過去最高を更新しました。増加の理由や手続きについて考えます。プラス・マイナス両方の財産を拒否、手続き3カ月以内に 相続放棄は、亡くなった人(被相続人)の預金などプラスの財産と借金などマイナスの財産を、すべて受け継がない手続き。相続があったことを知ってから3カ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる。 最高裁判所が6月にまとめた25年の「司法統計年報」によると、25年は32.4万件と15年の18.9万件から10年間で7割増えた。25年には159万人が死亡しており、被相続人1人あたりで計算すると0.20件。15年は0.15件だったため、死亡者数の増加を上回る勢いで件数が増えている。 相続放棄は家業を継ぐ子など特定の人に財産を集めるためにも使われるが、近年はマイナスの財産を受け継がない目的が目立つ。他の人と合意なく単独でできる。借金だけでなく、使う予定や処分のめどが立たない土地や建物などの「負動産」を引き取らずに済む。 相続手続きに詳しい埼玉県の司法書士・柴崎智哉さんは「疎遠だった親族の相続にかかわりたくないと相続放棄を選ぶ人は、以前から一定数いる。相続人を独自に調査した市役所から、土地の固定資産税の通知書が届いたり、被相続人の空き家の適切な管理を求められたりして、相続放棄の相談に訪れるケースもある」と話す。 注意したいのは、相続放棄に…この記事は有料記事です。残り1261文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人中川透経済部兼Sundayマネー面編集長専門・関心分野くらしとお金(資産運用、不動産、相続など)関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする








