インタビュー介護が絡む相続は「まずもめる」 もめないための遺言書の書き方とは聞き手・山田史比古印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いのうち、遺産総額が5千万円を超えるものは2割ほど。争いの大半は、それ以下の遺産で起きているといいます。「遺産の多い少ないにかかわらず、特に介護がかかわると、よくもめます」と、遺言や相続手続きを専門とする行政書士の佐山和弘さん(59)=愛知県東海市。「『本当に』使える遺言書の取扱説明書」などの著書がある佐山さんに聞きました。介護でもめないための遺言書の作り方とは。 ――2025年の司法統計によると、家庭裁判所で争いになった遺産分割のうち、遺産総額が1千万円以下が約35%。5千万円以下でまとめると8割近くを占めていますね。 ところが、遺言書が必要なのはお金持ち、という非常に大きな誤解が、根強くあるんです。でも、お金持ちは信託銀行とか税理士とか生前から相談相手がいてサポートされている。それ以外の人はほったらかされていて、本人も危機感がなくて「遺言なんて関係ない」と思っている。だから実に危ない。それぞれに言い分、折り合いはつかない ――特に介護がかかわると、もめますか。 遺言を書かないと、まずもめますよ。きょうだいがいて、そのうち1人が主に介護してきたとして、やっぱり介護している側はその分、遺産を多く欲しい。でも介護していない側にも言い分はあって、「介護っていうけど、そんなにやってなかったじゃないか」とか、法定相続人には法定相続分がありますから「介護やろうがやるまいが、自分の分はもらうぞ」とか。折り合いはつかないですよ。 ――だから、法的な効力がある遺言が必要だということですか。 遺言がなければ、相続人たちが遺産分割協議で一から分け方を話し合うことになります。でも、話し合わせてはダメ。それぞれ利害が対立するわけだから。だから、介護で世話になったと思うなら、その人に多めに残せるよう、遺言を書く。それが必要なんです。 ――どう書けば? ポイントは、付言事項です。【連載】大相続時代~この不動産 だれのもの? ――何を誰に相続させる、と…この記事は有料記事です。残り2168文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人山田史比古名古屋報道センター|社会保障・福祉など専門・関心分野社会保障・福祉、住まい、身寄り問題、相続関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






