現場から家族の遺言、見たいのにすぐ見られず 法務局の制度に遺族が戸惑い山田史比古印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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高齢化の進展に伴い、多くの人が亡くなり、相続が増える時代。円滑に相続を進めるためにも「遺言」の重要性が高まるなか、自分で書いた自筆証書遺言を法務局に預けられる制度が始まって6年になる。自宅などに遺言書を保管する場合に比べ、紛失や改ざんのリスクがないことなどが利点で、保管の申請は12万件を超えた。 ただ、親族が預けた遺言に関して、手続きにかかわった行政書士の男性は、「確かにメリットがあり、いい制度」としつつ、「実際に手続きをしてみて、注意点も多いと実感した」と言う。 関西地方に住むこの男性は、行政書士など複数の国家資格を持ち、相続を含むさまざまな行政手続きに業務として携わってきた。 2025年12月、妻の母が亡くなった。妻は3人きょうだいの次女で末っ子。義母の晩年、3人のなかで最も近くに住み、行き来も多かった。義母が「法務局に預けた」という遺言書 義母は生前、「自分で書いた遺言を法務局に預けた」と言っていた。 自分で書いた遺言は、定められた要件を満たすことで、法的な有効性が認められる。男性自身は民法上の相続人にはあたらないが、仕事上、行政手続きに精通していることから、妻とともに、遺言の確認と手続きをすることになった。 存命の法定相続人は、妻を含む3人きょうだいだけ。男性は、遺言に書かれた内容を印字した「遺言書情報証明書」の交付を請求するため、亡くなった義母と、きょうだい3人の戸籍謄本や付票などの必要書類を集め、義母が住んでいた地域を管轄する法務局まで出向いた。 しかし、法務局の反応は冷たかった。 「これでは受け付けられません」【そもそも解説】見直し相次ぐ遺言制度 デジタル活用の新方式導入へ介護が絡む相続は「まずもめる」 もめないための遺言書の書き方とは 実は、3人きょうだいのうち…この記事は有料記事です。残り2412文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人山田史比古名古屋報道センター|社会保障・福祉など専門・関心分野社会保障・福祉、住まい、身寄り問題、相続関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする








