インタビュー新設「デジタル遺言」使い勝手どうなる? 弁護士に聞く遺言の使い方聞き手・山田史比古印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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相続が多発する時代に、財産を残す側の意思を相続に反映させるための「遺言」に関する制度改正が続いています。国会で改正民法が成立し、パソコンやスマホで作る「保管証書遺言」という新しい遺言の方式が、3年以内に導入される見通しです。2020年には、自分で書いた自筆証書遺言を、法務局で保管できる制度も始まっています。新制度の使い勝手は。遺言する側が知っておくべきことは。一般社団法人「日本相続学会」の副会長で、遺言の実務に詳しい竹内裕詞(ゆうじ)弁護士(愛知県弁護士会)に聞きました。「デジタル遺言」は「保管証書遺言」に ――従来、遺言は主に、本文を全て自分で手書きする「自筆証書遺言」と、証人の立ち会いのもとで公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の二通りでした。そこに、デジタル技術の普及に対応した「デジタル遺言」が実現できないかという議論から始まった新方式「保管証書遺言」も導入されます。 もともとデジタル遺言の構想は、パソコンやスマホで気軽に遺言できるようにならないか、ということだったと思うんです。 遺言は、本人が亡くなった後に発効するものなので、本人が作ったのか、本人の意思に基づくものなのか、確認できる手続きが必要です。そこで、デジタルツールを使えば署名も不要で、(目の)虹彩(こうさい)の情報や音声情報で本人確認できるのでは、という発想もありました。 しかし、専門家のみなさんが議論した結果、デジタル遺言は「保管証書遺言」になりました。プリントアウトした遺言やテキストデータを法務局に送り、原則、本人が法務局に出向いて内容を読み上げ、本人確認をしたうえで保管します、というものです。 ――手書きではなく、パソコンやスマホで作成したものだからデジタル遺言といえばそうかもしれませんが、音声や画像、動画などのデータとして遺言を残すという「デジタル」のイメージとはだいぶ違います。 でも、こうならざるをえない…この記事は有料記事です。残り2633文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人山田史比古名古屋報道センター|社会保障・福祉など専門・関心分野社会保障・福祉、住まい、身寄り問題、相続関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする