インタビュー公正証書遺言、デジタル化でどう変わった? ウェブ会議での作成例は聞き手・山田史比古印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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毎年、過去にない規模の人が亡くなる多死社会。遺言のニーズが増えるなか、関連する制度の改正が続いています。2025年10月には、公正証書遺言が「デジタル化」されました。デジタル化で何が変わったのか。日本公証人連合会の会長で、東京・上野の公証役場に勤める加藤朋寛さんに聞きました。 ――日本公証人連合会の統計では、2025年に全国で作成された公正証書遺言は12万3891件。過去最高の前年よりは微減ですが、1989年の3倍です。そもそも公正証書遺言とは。 自分が死んだ後、財産をどう引き継ぐか、あるいは未成年のお子さんが残る場合に後見人をどうするかなど、一定の意思表示をしておく。これが遺言です。 自身が亡くなった後で効力が発生するので、その段階で、本当に本人が遺言したものなのか、当時ちゃんと判断能力があったのかなど、ご本人に確認するわけにはいきません。確認できるよう一定の仕組みを作っておく必要があり、その一つが公正証書遺言です。 2人以上の証人が立ち会っているところで、ご本人が述べられる遺言の内容を公証人が聞き取り、公正証書の形で記載して、内容を本人にも証人にも確認していただいて作成します。それによって、本人に判断能力があり、その意思に基づいてされた遺言だということが担保できます。 ――証人が見つからない場合は。 相続人にあたる人や未成年は証人になれないなど、欠格条項が民法に定められています。ご本人に用意していただくのが原則ですが、心当たりがないという方も大勢おられます。その場合は、公証役場で、証人をやってくださる団体などにお願いしています。2025年10月にデジタル化、変更点は ――「デジタル化」で何が変わったのですか。 公正証書の原本は紙に記録し…この記事は有料記事です。残り1782文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人山田史比古名古屋報道センター|社会保障・福祉など専門・関心分野社会保障・福祉、住まい、身寄り問題、相続関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする