免除された父の借金、遺族が得た利益は「所得税」の対象? 最高裁は米田優人印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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父親から相続した借金が免除されたことで、遺族が経済的な利益を得たとして所得税を課せるか。この点が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(沖野真已裁判長)は23日の判決で「課税できる余地がある」との判断を示した。さらに審理を尽くさせるため、二審・東京高裁に審理を差し戻した。審理した裁判官4人の多数意見。【こんな裁判も】外国通貨同士の取引で生じた為替差益は「課税対象」 最高裁が初判断 原告は、東京都内に住む男性と母親。判決によると、男性の父親は2002年、借金の保証人だったために銀行から提訴され、16億円の支払いを求められた。その後に和解が成立し、①期限までに6億2630万円の分割金を支払う②これを払えば、残る9億7370万円の債務は免除する――と決まった。 父親は①のうち6億2530万円を払ったが、100万円の支払いを残したまま亡くなった。男性と母親が債務を相続した後、この100万円の分割金を払い、②の9億7370万円分の債務免除を受けた。 この免除について2人は17年、「所得ではない」と考え、前年分の確定申告をした。しかし、税務署は「(②の)免除分の金額は所得だ」として計約2億円超の追徴課税をした。原告側は「二重課税だ」と主張 2人は課税が違法だとして1…この記事は有料記事です。残り901文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人米田優人東京社会部|最高裁専門・関心分野司法、刑事政策、消費者問題関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする