成年後見の相手のお金を着服か、弁護士を懲戒手続きに 東京弁護士会2026年7月22日 18時01分米田優人印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

[PR]

「成年後見」の業務で財産管理をサポートする相手のお金を着服したうえ、裁判所に出した通帳のコピーを改ざんしたなどとして、東京弁護士会は22日、水野智之弁護士(49)を懲戒処分にするための手続きに入ったと発表した。水野弁護士は連絡がつかない状態だという。 弁護士会によると、2024年に東京家裁から後見人に選ばれた水野弁護士は25年、財産管理を担当していた女性の戸建て住宅の売買代金4千万円余りを自らの預かり金口座に振り込ませ、女性や親族に返さなかった。また、女性の預金口座から1千万円余りを引き出したうえ、引き出しが発覚しないように家裁に出した通帳のコピーを改ざんしていたという。 弁護士会には25年4月以降、水野弁護士による預かり金の不正使用などに関する苦情が65件寄せられているという。弁護士会は「被害の拡大を防止する必要性がある」などとして、懲戒処分を決める前に事案の概要などを公表した。業務上横領容疑などでの刑事告発も検討している。【インタビュー】成年後見制度を見直す法改正 今の利用者はどうなる?今後の課題は?有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

この記事の続きを読むなら今がお得。初回1カ月無料+Visaギフトカードが当たる▶今すぐ登録

この記事を書いた人米田優人東京社会部|最高裁専門・関心分野司法、刑事政策、消費者問題関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする