2026年6月22日 17時23分仙道洸印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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変死体の捜査で駆けつけた住宅から現金約1千万円を持ち去ったとして、占有離脱物横領の罪に問われた大阪府警の元警部補、後藤伸被告(52)の判決が22日、大阪地裁であった。水落桃子裁判官は、拘禁刑8カ月(求刑拘禁刑1年)の実刑判決を言い渡した。 判決によると、後藤被告は3月2日、変死体の捜査で駆けつけた堺市南区の集合住宅の一室で、この部屋で亡くなった住民の現金計1011万円を持ち去って横領した。 被告は事件当時、ギャンブルなどで多額の借金を抱えており、裁判で「妻にばれずに借金が返せると思った」と説明した。判決は、こうした犯行動機に「有利に考慮できる点はない」と指摘。警察官としての職務中に及んだ犯行で、計画的でないことを踏まえても非難の程度が相当高いと述べた。 その上で、懲戒免職になり退職金が全額支給されなかった点や、被害回復として遺族側に15万円を支払ったことなどを踏まえても「実刑をもって臨むことはやむを得ない」と判断した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人仙道洸大阪社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日コリアン、在日外国人関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






