インタビュー成年後見制度を見直す法改正 今の利用者はどうなる?今後の課題は?編集委員・友野賀世印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人をサポートする成年後見制度。この制度を見直す改正民法が、6月17日に成立しました。今回の見直しはどういう内容なのか、改正法成立後にどんなことが課題になるのか。弁護士で、制度見直し案を議論した法制審議会(法相の諮問機関)の部会メンバーだった根本雄司・武蔵野大学特任准教授に聞きました。成年後見大改正「終われる制度」に 利用者が払う報酬どう変わる? ――改めて、今回の見直しのポイントを教えてください。 大きく五つに整理できると思います。 (1)サポートに当たる人は現在、後見人・保佐人・補助人がいますが、補助人に一元化されます。 (2)今の後見人が持つような包括的な代理権や取消権が廃止されます。 (3)使い始めたら実質的にやめられない制度から、「利用を終われる」制度に変わります。 (4)現在は不正などよほどのことがない限り後見人を交代できませんが、見直し後は交代が認められやすくなります。 (5)本人の意向を尊重する義務が明確になります。 この五つです。新しい制度の施行は2028年の夏から秋ごろになる見通しです。「終われる成年後見」って具体的には? 専門家が考える想定事例 ――今の制度を使っている人たちは新しい制度が施行された後、どうなるのでしょう。 今の制度を使い続けることを希望する場合は、そのまま継続できます。 新しい制度に移って補助人についてほしい場合、新制度利用の申立てをすることができます。家裁が問題がないと判断すれば、新制度の利用が可能になります。 現行制度を利用中で、制度利用をやめたい場合、やめることが相当ではないと家裁が判断したときを除いて利用を終えることもできます。 今の制度を使い続けるとしても、交代については新制度が適用されます。たとえば今の後見人が理由もなく本人に全く会いに来ない場合など、本人の利益のために特に必要があるときには家裁に対して交代の手続きがとれるようになります。家裁が交代を認めれば、別の人が後見人につくという流れです。 こうした申立てという手続きができるのは本人や親族らで、これまでと変わりません。新しくできる「特定補助人」とは ――新しい制度は「補助人に一元化」とのことですが、新たに設けられる「特定補助人」は権限が強そうにみえます。今の後見人と、どう異なるのでしょうか。 特定補助人は、今の後見人の概念を引き継ぐものではありません。役割が後見人よりも限定的です。 「必要なときに必要な支援を…この記事は有料記事です。残り1728文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人友野賀世編集委員専門・関心分野社会保障、高齢期の暮らしにかかわるあれこれ関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする