身寄りなき高齢者支援、全国の社協で提供へ 改正法案、衆院委で可決2026年5月22日 16時30分土肥修一印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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頼れる身寄りのいない高齢者の金銭管理や入院・入所の手続き、葬儀や納骨といった「死後事務」の支援などを盛り込んだ社会福祉法改正案が22日、衆院厚生労働委員会で可決された。いまの国会で成立する見通し。高齢・長寿化や単身世帯の増加で、主に家族が担ってきた役割を果たす人がいない高齢者が増えており、全国の社会福祉協議会などで支援する体制をつくる。 現在、社会福祉法で位置づけられている「第2種社会福祉事業」の一つに福祉サービス利用援助事業がある。判断能力に不安がある人を対象に、福祉サービスの利用手続きや金銭管理など日常生活の支援を一定の利用料で行う。「日常生活自立支援事業(日自)」という名称で全国の社会福祉協議会(社協)が実施している。 改正案では、身寄りのない高齢者の日常生活支援、入院や入所の手続き、死後事務を提供する事業を、社会福祉法の2種事業とする。そのうえで、日自の対象を身寄りのない高齢者にも広げ、日常生活の支援に加え、入院・入所の手続きか死後事務のどちらか、あるいは両方を支援する。 事業には社協だけでなく、民間の事業者も参入できる。ただ、地域によって支援を受けられない人が出ないように、都道府県社協には実施する義務が生じる。実際の支援は、都道府県社協から委託を受けた各市町村の社協が担う。 資力が乏しい人も利用できるように、利用者のうち一定割合以上は、無料か低額で利用できる形とする。施行は公布から2年以内とし、厚労省は無料や低額となる人の範囲は施行までの間に示すとしている。介護保険法改正案も衆院委可決、成年後見制度見直しも 厚労委では、介護人材の確保が難しくなっている人口減少地域で、介護事業所の人員配置基準を緩められるようにする介護保険法改正案なども合わせて可決。要介護度の高い高齢者を受け入れる住宅型有料老人ホームの登録制の導入、入居者に介護サービスの計画(ケアプラン)の作成料の自己負担(原則1割)を求めることなども盛り込まれている。また衆院法務委員会では、成年後見制度を必要なときだけ利用できるように見直す民法改正案も可決された。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人土肥修一くらし科学医療部専門・関心分野医療・健康、身寄り問題関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする