視点・解説「終われる成年後見」へ 改正民法成立 本人支援の体制づくりが課題編集委員・友野賀世印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人をサポートする成年後見制度を抜本的に見直す改正民法が6月17日、成立した。1度使い始めたら事実上「終身」となる仕組みから、必要がなくなれば利用をやめられる仕組みに変わる。 改正民法は17日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。成年後見制度の見直しは、2028年度中に施行される見通し。 新制度は「必要なときに、必要な範囲で」本人を支援し、一時的な利用が可能になる。現行の後見人、保佐人、補助人という3種類の支援者のうち、権限が大きいほうから2種類(後見人と保佐人)が廃止され、補助人に一本化される。 本人の権利を大きく制約し、かつ利用をやめられないいまの制度への批判が、今回の見直しにつながった。特に利用全体の7割を占める後見人が、包括的に本人を代理したり契約を取り消したりする権限を持つことが問題視されてきた。 改正法では、本人の意向を尊重することも明確にされた。また、現在は後見人らの交代は不正などがあった場合に限られるが、改正後は「本人の利益のために特に必要」なときも交代できるようになる。【解説】施行に向けて人材と財源の確保を 遺産相続のために成年後見制…この記事は有料記事です。残り659文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人友野賀世編集委員専門・関心分野社会保障、高齢期の暮らしにかかわるあれこれ関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする







