皇族数の確保、養子は「例外」 皇室典範改正案の要綱が判明2026年6月24日 19時00分杉山あかり 大久保貴裕印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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政府は24日、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の要綱で、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案について、養子を禁じる現行規定の「例外」と明記する方針を固めた。政府は25日に衆参両院の正副議長と全党派の代表者に要綱を示し、議論を経たうえで月内にも皇室典範改正案を閣議決定する見通し。「女性皇族が残る」「男系男子の養子」 皇室典範改正へ知りたい要点 関係者が明らかにした。要綱では、皇族が養子を迎えることを禁じた皇室典範9条は維持し、「例外」として養子を可能とする新章を設ける。新章には、養子の対象は1947年に皇籍から離脱した旧11宮家▽配偶者と子どもがいない15歳以上の男子▽養子本人に皇位継承権はない――などの要件を明記する。 もう一つの皇族数確保策の「女性皇族の結婚後の皇族身分の保持」は、結婚時の皇族離脱を定めた皇室典範12条を改正することで対応する。現在の女性皇族については経過措置として、自身の意思で結婚時に皇族の身分を離れることができる規定も法案の付則に盛り込む。 これまでの正副議長と全党派の代表者による協議では、養子案について「限定的だと明確にするべきだ」(国民民主党・玉木雄一郎代表)など、特例法による対応を求める声があった。このため政府は、養子案を「例外」と位置づける姿勢を明確にすることで配慮を示したとみられる。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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