視点・解説「女性皇族が残る」「男系男子の養子」 皇室典範改正へ知りたい要点2026年5月14日 14時00分(2026年6月10日 17時34分更新)有料記事宮廻潤子 中田絢子 編集委員・島康彦印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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減少が続く皇族数の確保に向けて、衆参正副議長は10日、各党派の代表者協議会を開き、「立法府の総意」を決定した。女性皇族が結婚後も皇室に残る案や、旧11宮家の男系男子の養子案の方向性は示されたものの、結婚後やその後の生活などに大きく影響する各論の詰めは先送りされた。実現に向けてどんな懸念があるのか。知りたい要点をまとめた。この記事が解説するポイント①女性皇族が結婚後も残る案とは②男系男子の養子案とは③高市政権の立場と、その背景は④養子の対象となる旧11宮家とは⑤現在の皇室の状況は⑥皇族側からの発言は 政府の有識者会議が2021年に公表した報告書では、①女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ②旧宮家の男系男子の子孫を養子として皇族に迎える――の2案について「具体的な制度の検討を進めていくべき」だ、とされた。これをもとに与野党協議が2024年5月から始まった。「立法府の総意」では「いずれもこれを了」とし、法制化を求めた。①女性皇族が結婚後も残る案とは 皇室に関することを定めた法律、皇室典範は、女性皇族は「天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」としている。これを法改正により、結婚後も皇室に残れるようにする①案は、これまでの議論の中で、与野党とも認める方向でおおむね一致していた。 しかし、配偶者と子も同様に…この記事は有料記事です。残り3083文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人宮廻潤子東京社会部|宮内庁担当専門・関心分野皇室、ジェンダー、多文化共生中田絢子東京社会部|宮内庁担当専門・関心分野皇室、憲法、平和、政治、運輸関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






