「女性皇族が残る」「男系男子の養子」 皇室典範改正、知りたい要点2026年5月14日 14時00分(2026年7月17日 12時17分更新)有料記事宮廻潤子 中田絢子 編集委員・島康彦印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
[PR]
皇族数の確保に向けた改正皇室典範が7月17日、参院本会議で可決、成立しました。しかし、衆参の正副議長のもとで与野党でまとめた「立法府の総意」の枠を踏み越え、父方が天皇につながる男系男子の皇位継承に固執する与党の考えを色濃く反映した内容となり、野党側からは反発が相次ぎました。これまでの経緯など、改めて知りたい要点をまとめました。この記事が解説するポイント①女性皇族が結婚後も残る案とは②男系男子の養子案とは③高市政権の立場と、その背景は④養子の対象となる旧11宮家とは⑤現在の皇室の状況は⑥皇室側からの発言は 政府の有識者会議が2021年に公表した報告書では、①女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ②旧宮家の男系男子の子孫を養子として皇族に迎える――の2案について「具体的な制度の検討を進めていくべき」だ、とされた。これをもとに与野党協議が2024年5月から始まり、2026年6月にまとめられた「立法府の総意」では、①と②をいずれも「了」とした。 6月30日に閣議決定され、今回成立した改正皇室典範にも、①と②の内容が中心に盛り込まれた。①女性皇族が結婚後も残る案とは 皇室に関することを定めた法律、皇室典範は12条で、女性皇族は「天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」としている。改正案はこの12条などを削除し、女性皇族が民間人と結婚後も皇室に残れるようにする。これまでの議論の中でも、与野党とも認める方向でおおむね一致していた。 経過措置として、施行時の女性皇族が民間人と結婚する場合、「皇室会議の議によることなく、その意思により、皇族の身分を離れることができる」と改正法の付則に記載した。現在の女性皇族は結婚後に皇室に残るかどうかを選べるようにした。 一方、女性皇族の配偶者と子…この記事は有料記事です。残り3377文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人宮廻潤子東京社会部|宮内庁担当専門・関心分野皇室、ジェンダー、多文化共生中田絢子東京社会部|宮内庁担当専門・関心分野皇室、憲法、平和、政治、運輸関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






