最低賃金の発効日「過度な交渉材料とすべきではない」 厚労省審議会南日慶子印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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雇い主が働き手に支払うべき最低賃金をめぐり、厚生労働省の中央最低賃金審議会(中賃)は23日、都道府県ごとの発効日について「大幅な引き上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない」とする考え方をまとめた。昨年度は発効日を遅らせる県が相次いだため、是正する狙いがある。 2025年度改定では、中賃が前年度より63円(6.0%)増の全国平均1118円とする目安を示した。都道府県ごとの地方審議会では、39道府県が中賃が示した目安を上回る引き上げ額を答申。11県が目安を10円以上引き上げ、最終的に66円(6.3%)増の1121円となった。近隣県との競争や最下位を回避したい思いなどが背景にあったとみられる。 発効は例年10月中だが、25年度は20都道府県にとどまった。ほかは11月以降で、うち6県は26年に入ってからとなった。企業側の準備期間などに配慮した形だ。 最低賃金法では、公示から30日経過した日である法定発効日か、それ以降の指定日と定められている。今回の対応方針では、法定発効日ではなく指定日発効にする場合は「必要性について広く理解を得られるかの観点などから十分に議論して決定すること」とし、地方審議会で働き手や企業への影響などを議論し判断することを求めた。■近隣県との競争についても…この記事は有料記事です。残り279文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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