インタビュー「地方自治の本旨に反する」 副首都法案の問題点、憲法学者に聞く聞き手・石田耕一郎印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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自民党と日本維新の会が成立を目指す「副首都構想」の関連法案について、自民党の有識者ヒアリングで、広島大学の憲法学者・新井誠教授が「憲法違反の疑い」を指摘した。 法案のどこに問題があるのか。都構想の実現を目指して3回目の住民投票での勝利にこだわる維新の政治手法をどうみるか。考えを聞いた。副首都法案に憲法学者ら「違憲疑い」指摘 自民は修正案、維新は反論――副首都法案のどこが問題なのでしょう。 この法案について、違憲かどうかの憲法論が登場するのは1カ所だと考えています。 大阪市の廃止と特別区の設置について、大阪府の名称変更と一体で、いずれも府民による住民投票によって可否を決めるという部分です。 憲法92条がうたう「地方自治の本旨」に反する疑いがあります。――「地方自治の本旨」とは何ですか。 ある地域のことについては、そこに暮らす住民自らが決定・運営するという「住民自治」と、国や都道府県、ほかの市町村から独立して行政に取り組める「団体自治」によって構成されます。 この原則は、1963年3月の最高裁判決でも示されており、国会はこの二つを侵害する法律をつくることができないと考えられています。 今回のケースで言えば、大阪市を廃止して特別区を設置するかは大阪市議会や大阪市民によって、大阪府の名称を変えるかは府議会や府民によって、それぞれ別々に決められるべきです。 しかし、法案は、二つまとめて府民の住民投票にかけるつくりになっており、とりわけ「団体自治」に違反していると思います。 住民投票の時期は同じでも構いませんが、投票用紙は必ず2枚必要で、府民の中にはうち1件(大阪市の廃止と特別区の設置)について投票できない人が出てきます。――日本維新の会代表の吉村洋文・大阪府知事は、市町村合併では住民投票が法的に必須の要件とされていないうえ、住民投票の有権者の範囲は大阪府・市の両議会や、それぞれの議員らが参加する法定協議会で決めるので、間接民主制のもとで民意が反映され、憲法違反ではないと主張しています。 私が違憲の疑いがあると考えているのは、都構想での住民投票の有無に対してではなく、有権者の範囲についてです。 市町村合併について、法律は…この記事は有料記事です。残り1463文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






