2026年6月6日 9時00分嶋田圭一郎印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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愛知医科大学病院(愛知県長久手市)で2018年、生後7カ月だった入院中の男児(8)が医療ミスにより重篤な脳障害になったなどとして、両親らが大学に約1億7千万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁(片山博仁裁判長)は5日、大学に約1億1800万円の支払いを命じた。 判決によると、男児は18年7月、呼吸の悪化で同病院に救急搬送され、ウイルス性肺炎による呼吸不全で入院。男児は気管挿管で呼吸が管理されていたが、看護師3人が男児の体の向きを変える際に気管チューブが外れた。両親らは、看護師が男児の呼吸をモニタリングする機器で波形の消失を認識したのに、直ちに医師に連絡しなかった過失があるなどと主張。波形が戻るのに20分以上かかり低酸素脳症になったなどと訴え、損害賠償を求めていた。 判決は、看護師らは直ちに医師に連絡し再挿管を求める義務があったと認定。「注意義務違反と男児に生じた低酸素脳症との間に相当因果関係が認められる」などと判断し、原告側の主張をおおむね認めた。 男児は今も意識がなく、同病院に入院中だ。事故から約8年、提訴から約3年。両親は判決後、「息子の尊厳と命を守るためにやってきたことが報われた。一番頑張ったのは息子。生きて判決を見届けた息子を誇りに思う」と話した。 愛知医科大病院は「判決内容を精査し、弁護士と協議の上で今後の対応を判断いたします」とコメントした。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする