2026年5月29日 13時38分黒田早織印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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東京女子医大病院(東京都新宿区)で2014年、当時2歳の男児に鎮静剤のプロポフォールを大量に投与して死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた医師2人の判決が29日、東京地裁であった。細谷泰暢裁判長は、集中治療室の現場責任者だった医師の小谷透被告(66)に禁錮1年6カ月執行猶予3年(求刑禁錮1年6カ月)、男児の容体の管理に関わった研修医の福田聡史被告(44)に無罪(求刑禁錮1年)を言い渡した。 2人は14年2月、リンパ管腫で首の手術を受けた後に人工呼吸器を付けていた男児に対し、鎮静剤のプロポフォールを長時間にわたり大量に投与したことで、急性循環不全によって死亡させたとして起訴された。 裁判で検察側は、プロポフォール投与による子どもの死亡例は国内外で報告されており、人工呼吸器を付けた子どもへの投与は「禁忌」とされていたと主張。大量投与を続ければ死亡に至ると予見できたのに、投与を止めるなどの適切な対応をしなかったと主張した。 一方、弁護側は、死因がプロポフォールによるものとは証明されていないと主張。プロポフォールは他の医療現場でも使われていたほか、死亡の可能性が高まる量や期間といった基準は存在しなかったため、死亡を予見できなかったとして無罪を訴えていた。 弁護側は、患者の治療について医師を罪に問えば、医療現場を萎縮させる恐れがあるとして「刑罰の適用には慎重であるべきだ」とも訴えていた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする







