医療ミスで受刑者死亡、高裁も国に賠償命令 「渋谷暴動」無実訴え2026年6月26日 17時02分上保晃平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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無期懲役刑で服役中だった男性(当時73)が死亡したのは刑務所側の医療ミスのためだとして、遺族3人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁(古谷恭一郎裁判長)であった。高裁は、医療ミスなどを認めた一審・東京地裁判決を支持し、計約2230万円の支払いを国に命じた。 男性は星野文昭元受刑者。デモ隊鎮圧にあたった警官1人が死亡した1971年の「渋谷暴動事件」で殺人罪などに問われ、87年に無期懲役が確定した。徳島刑務所で収容中の2019年、腹部の検査で肝臓に腫瘍(しゅよう)が見つかり、東日本成人矯正医療センター(東京都昭島市)で手術を受けた後に死亡した。死因は肝細胞がんによる急性肝不全とされた。 高裁はまず、手術後に血圧や尿量の低下がみられたことについて、医師が出血の有無を確認する注意義務を怠ったと指摘。「再び開腹して止血すれば救命できた可能性が高い」と判断した。 一審は、仮釈放の可否を審理する地方更生保護委員会に、刑務所ががんの疑いを報告しなかった点も違法だと判断していた。国側は控訴審で、元受刑者が一貫して無実を主張していたため「改善更生の意欲がなく、仮釈放の可能性はなかった」として対応は違法ではないと訴えた。 だが高裁は「審理結果は元受刑者の人生にとって極めて重要な意味を持つ」などと述べ、結論に影響したかどうかにかかわらず、元受刑者の適正な手続きを受ける権利を侵害したと認めた。【こんな裁判も】受刑者に選挙権がないのは「違憲」 制限に「根拠ない」 高松地裁有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする