「肺炎でいける」発言が争点 患者間殺人事件の犯人隠避罪、初公判小田邦彦 三井新印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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「みちのく記念病院」(青森県八戸市)での入院患者間の殺人事件を、当時の院長と患者2人の主治医の兄弟が隠した事件で、犯人隠避の罪に問われた元主治医で弟の石山哲被告(61)の初公判が23日に青森地裁(角田康洋裁判長)であった。石山被告は起訴内容を認めた。 起訴状などによると、被告は兄の石山隆・元院長(63)と共謀して2023年3月、入院患者の男が同じ病室の入院患者の男性に歯ブラシの柄などで暴行して死亡させたのを知りながら、適切に遺体を調べずに警察に届け出なかった上、男性の死因を肺炎とするうその死亡診断書を遺族に渡し、院内で起きた殺人事件を隠蔽(いんぺい)したとされる。 元院長は25年、懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を受け、刑が確定している。 弟の石山被告はこの日、紺色っぽいジャケットとズボンに白のシャツ姿で、紺のネクタイを締めていた。角田裁判長に起訴内容について問われると、小声で「間違いございません」と述べた。 公判の争点は、うその死亡診断書を兄弟のどちらが主導して作らせたのかだ。検察側はこの日の冒頭陳述で、被告は死亡した男性の血液検査の結果を確認し、男性の死因を肺炎で説明できると元院長に述べた、と主張。弁護側はそうした発言はしていないと否認し、食い違った。元院長が証人尋問で出廷、兄弟の責任は「どちらも重い」 検察側は、被告が男性の死亡…この記事は有料記事です。残り409文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人小田邦彦青森総局|高校野球、事件・事故専門・関心分野スポーツ(高校野球、陸上、相撲)、法律印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする