殺人事件の公判、遺族の証人採用を裁判所が取り消し 水戸地裁2026年5月21日 18時05分印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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茨城県古河市の介護老人保健施設で入所者2人が死亡し、元職員の赤間恵美被告(40)が殺人の罪で起訴された事件の裁判員裁判で、水戸地裁(山崎威裁判長)は21日、亡くなった1人目の被害者(当時84)の遺族について、証人としての採用を取り消したことを明らかにした。 量刑に関する検察側の情状証人として出廷する予定だった。検察側は「すべての情状に基づいて求刑したい」として、遺族の証言は必要だと主張したが、退けられた。 赤間被告は2人を殺害したとされる殺人罪と、窃盗罪1件に問われ、公判は三つの事件に分かれて審理されている。被告は殺人罪について、無罪を主張している。裁判では今後、量刑などの審理が進み、6月18日に論告・弁論を、7月7日に判決を予定している。 この裁判で水戸地裁は4月、1件目の殺人事件に関し被告の身体を拘束する「勾留」を取り消す決定をしていた。 殺人などの重大事件で公判中に勾留が取り消されるのは異例。2件目の事件に関する勾留の効力が続くため、拘束は続いている。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする