2026年5月28日 21時15分松島研人印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
[PR]
名古屋市の自宅で2023年、生後2カ月の息子に暴行を加えて骨折などのけがを負わせたとして、傷害の罪に問われた男性(30)に対し、名古屋地裁(入江恭子裁判官)は28日、無罪(求刑懲役6年)を言い渡した。地裁は「故意の暴行を加えたと認めるには合理的な疑いが残る」と判断した。 判決によると、男性は23年7月、名古屋市中村区の自宅で生後2カ月の息子に暴行を加え、左足や頭の骨を折るけがを負わせた罪に問われていた。男性側は公判で、息子のけがは男性が腕で抱えていた際に、腕から落下した事故が原因だと主張していた。 おむつを替えようとして、左手で片手抱きにし、右手で棚からおむつを取ろうとしたところ、息子が足をばたつかせたため、腕から抜け落ち、踏み台にぶつかったうえ、床に落ちたと説明していた。 検察側は、左足と頭の骨折について「短時間に2回の過失が重なるとは考えられない」と主張。判決は、医師の鑑定結果などから、足が踏み台にぶつかった後、頭が床に衝突することで、1回の自然落下で生じた可能性は否定できないとした。 検察側は、男性が捜査段階では「ソファから転落した」と説明していたなど供述が変遷している点について、「故意の暴力行為によるものという推認を補強する」と主張したが、判決は「自分が抱いているときに落としてしまったと妻らに知られれば強く責められることは十分想定でき、聞かれなければあえて説明しないという態度を取っても不自然とまでは言えない」などと退けた。 男性は報道陣の取材に「自分の不注意とはいえ、虐待と言われるのは納得できなかった。息子が大きくなるまでに、やっていないと証明したかった」と話した。 名古屋地検の野村安秀次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人松島研人名古屋報道センター専門・関心分野地方行政、平和、防災関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする











