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福岡県立北九州高校(北九州市)での授業中にけがをして後遺症が残ったのは、高校側の安全配慮義務違反などとして、元生徒の男性と両親が県に損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、福岡地裁小倉支部であった。西村英樹裁判長は「危険防止措置が十分であったとはいえない」などとして、県に約1億5750万円の賠償を命じた。 判決によると、男性が体育コース2年に在籍していた2022年11月に事故は起きた。体育の授業で、助走をしてトランポリンで跳んだ後、跳び箱を越えながら前方回転する「タンブリング」の練習中、男性は跳躍の角度が低く、前方回転できずに顔面からマットに落下。首などをけがし、両手足にまひが残った。 男性側は「安全を確保するに…この記事は有料記事です。残り223文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人城真弓西部報道センター|教育・子育て、京築地域担当専門・関心分野地方・教育・療育・子育て・食・防災関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






