深掘り過労死の家政婦は労災認定される? 遺族と会社は和解、続く立法議論片田貴也 南日慶子印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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家政婦と介護ヘルパーを兼ねて住み込みで働いていた女性に過労死が認められた労働事件で、遺族と、紹介元だった会社側で和解が成立した。労働基準法が家政婦にも適用されるのか議論のきっかけになった事件だ。厚生労働省は、労基法の適用を検討しているが、技術的な課題が多く、議論は深まっていない。 当時60代の女性は2015年、家政婦と介護ヘルパーを兼ねて、要介護者宅に住み込んで7日間働き、勤務後に倒れて急死した。労働基準法は家政婦など「家事使用人」に適用されておらず、遺族による労災申請は認められなかった。 そのため、遺族は国の労災の不認定の処分取り消しを求めて提訴。一審では敗訴したが、東京高裁は家事・介護を一体とし、雇われた労働者と判断して、家事の労働時間を合わせれば過重業務だったと認めて遺族側の逆転勝訴とした。勝率3%からの逆転 「勝訴したよ」家政婦だった妻へ9年越しの報告 高裁判決を受けて、遺族は損害賠償などを求めて会社と協議し、今年2月23日付で和解した。女性の紹介元の会社を吸収合併した「ファインケア」が遺族に過労死と認めて謝罪し、示談金を支払うという内容。会社側はホームページで「過労死であることを認め、ご遺族におわび申し上げる」などとコメントを出した。 女性の夫(79)は4月8日に記者会見を開き、「和解の内容は当然のことでしかない。なかなか法改正がされないが、国は当たり前のことを当たり前にやってほしい」と労基法を家政婦に適用するよう訴えた。 原告代理人の指宿昭一弁護士は、「この事件は示談によって解決したといえるが、問題はなくなっていない。家事労働者の置かれている状況は変わっておらず、立法の議論も道半ばだ」とした。■労基法の対象に…技術的な課…この記事は有料記事です。残り771文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人南日慶子経済部専門・関心分野働き方・労働、子育て、ジェンダー、ポッドキャスト関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






