発達障害を暴露したのは「人格権侵害」 判決から考える職場での対応上保晃平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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発達障害を理由に介護事業所が解雇を通知したのは不当などとして、横浜市の40代従業員が賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(古田孝夫裁判長)は25日、約105万円の支払いを事業所に命じた。一審・横浜地裁判決から賠償額を約25万円増やした。 原告は2018年から事業所で介護者として働き始めた。発達障害の一つの自閉スペクトラム症(ASD)があり、雇用された際のアンケートに持病や障害に関する質問があったが、原告は回答せず、以後も障害を明かしていなかった。記事のポイント・障害の暴露を「人格権の侵害」と認定・障害を理由とする解雇で「差別的」と認定・専門家が勧める職場での対応 21年8月に事業所の代表との面談で障害について伝えると、代表は他の職員に対して原告の障害を告げたうえ、「虚偽報告で就業規則違反」として本人に解雇を通知した。 労働組合との団体交渉を経て、解雇は11月に撤回された。 裁判で事業所側は、合理的配慮の観点から他の職員に情報共有することを原告も黙認していたと主張した。だが、高裁は「代表はすぐに解雇を考えたのであり、原告が黙認していたとはいえない」と判断。障害の暴露を「人格権の侵害で違法」と認め、解雇について「障害を理由とした差別的で違法なもの」とした一審判決を支持した。 そのうえで、解雇の撤回後に原告がシフト希望を出していた2カ月分の賃金について、事業者側の責任で勤務が実現しなかったと認め、賠償額を増やした。専門家「強要よりもコミュニケーションを」 高裁判決後の記者会見で、原…この記事は有料記事です。残り649文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






