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スマートフォン用の写真加工アプリ「SNOW(スノー)」をめぐり、景品表示法が禁止するステルスマーケティング(ステマ)の手法を使って宣伝していたとして、消費者庁は6日、このアプリの運営会社に対し、再発防止策を講じることなどを求める措置命令を出したと発表した。 命令を受けたのは「Snow Corporation」(韓国)と、その日本法人「SNOW Japan」(東京都品川区)の2社。 消費者庁によると、SNOW社側は、写真をアニメ風などに加工するアプリのサービスをめぐり、インフルエンサーら第三者にX(旧ツイッター)への投稿を依頼。2025年4月の投稿72件についてステマにあたると、消費者庁が判断した。 加工前と加工後の写真のほか、「今流行(はや)ってるAI生成画像SNOWでやってみた」といった文言、感想を一言程度つけて投稿するよう指示していた。投稿者には電子ギフト券などで数千円から数万円程度を対価として提供していた。 このアプリの利用料は年間4600円などのプランがある。 両社は連名で消費者庁を通じてコメントを出し、「再発防止に向けた管理体制の強化を徹底いたします」としている。指示に沿った投稿させ、広告だと隠すと「ステマ」 「ステマ」とは、広告である…この記事は有料記事です。残り237文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人井上道夫くらし科学医療部|消費者庁担当専門・関心分野消費者問題関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






