2026年6月29日 17時19分花野雄太印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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広告だと明らかにせずに宣伝するステルスマーケティング(ステマ)をしたとして、消費者庁は29日、サプリメント販売「高光製薬」(神戸市)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。 消費者庁と公正取引委員会によると、高光製薬は2025年4~12月、子ども向けサプリ「ノビルン」「ノビルンC」を子どもたちに無償で提供して販売促進を依頼。これを飲む様子をSNSに投稿させ、自社サイトで「SNSでも大人気!」の文言とともに掲載するなどした。 高光製薬の藤原玲子社長によると、このサプリを年間数億円売り上げていたといい、取材に「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、管理態勢を強化して再発防止に努める」と話した。 こうしたステマ広告は23年から景品表示法で禁止されている。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人花野雄太大阪社会部兼ネットワーク報道本部専門・関心分野調査報道、国税関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする