市販のサプリメント。薬と同じような外見だが、法律上は食品に区分される

[PR]

メディア空間考 大村美香 サプリメントとは何なのか。法律上の定義はない。錠剤やカプセル剤といった薬のような形をした食べ物、というイメージを持つ人が多いが、最近はグミサプリやチョコサプリなどもある。 2024年に表面化した小林製薬の紅麴(べにこうじ)サプリによる健康被害をきっかけに、安全性を高めようとサプリへの規制強化の議論が進んでいる。今月9日には消費者庁の部会で、規制の前提となるサプリの定義が大筋でまとまった。 内容はこうだ。通常の食事による栄養摂取や生理機能調節の補助が目的とされる食品で、「成分の濃縮」「錠剤、カプセル剤、液剤など摂取しやすい形状」「過剰摂取のおそれがある」という3条件のいずれかに該当するもの。 広く網をかけようと苦心した…