2026年7月24日 10時17分印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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総務省は24日、「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)にもとづく公表義務に違反したとして、米グーグル、米X、米メタ、ドワンゴ、湘南西武ホームの国内外5社に勧告をしたと発表した。勧告は法律の施行後、初めて。 情プラ法は、ネット上の誹謗(ひぼう)中傷などの問題に対応するため、昨年4月に施行された。月間の利用者数が1千万人以上など一定の条件を満たしたSNSなどの指定事業者に、権利を侵害されたとする人から削除の申し出があった場合、7日以内に対応を判断して申立人に通知することを義務づけている。削除の申し出の件数や対応結果などを年1回公表することも求めている。【関連記事】SNS大手、投稿削除の申し出件数など初公表 対応状況の公表をする対象の事業者は9社で、5月末までに各社のウェブサイトで初めて公表していた。 勧告を受けた5社は、公表を求められた事項の全部または一部を公表していなかった。総務省は5社に対し、すでに公表された2025年度の資料を8月31日までに修正し、再度公表するよう求めた。 今回、勧告を受けた5社以外にはLINEヤフー、TikTokの運営会社などが公表の対象だった。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする