酒気帯びたまま当直勤務 東海汽船を事業停止へ、国交省が方針伝える2026年7月31日 19時20分増山祐史印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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東京と伊豆諸島間を定期船で結ぶ東海汽船(東京)で、乗組員による酒気帯び状態での勤務など複数の法令違反があったとして、国土交通省は31日、同社に対して事業停止命令と安全統括管理者の解任命令を出す方針を固めた。関東運輸局が同日、処分方針を同社に通知した。聴聞手続きなどを経て正式な処分が下されるとみられる。 関東運輸局が今年に入って臨時監査をしたところ、東海汽船では複数の船で、旅客の乗船口を閉じないまま運航▽周囲の安全確認などを担う当直乗組員が酒気帯び状態で勤務▽勤務前のアルコール検査で別人が替え玉――などが確認された。違反行為の点数は、海上運送法上の事業停止命令の基準を超えたという。 関東運輸局は8月に、東海汽船の弁明や意見を聴く機会を設けたうえで、正式に処分を下す。同法では、離島航路の事業者に限っては違反への改善計画が出された場合、実効性などを踏まえて処分を事業停止命令から船の使用停止などに軽減でき、慎重に検討する。 東海汽船は海上運送法に基づいて、安全対策の最高責任者である「安全統括管理者」を川崎真也・運航本部長に任命している。国交省は同社に対して、安全統括管理者の解任命令も出す方針だ。命令がでれば、2024年にJR九州高速船(福岡)で旅客船の浸水を隠した問題以来、2例目となる。 同社は1889年設立。大型客船「さるびあ丸」やジェット船などで、東京や熱海から大島、八丈島などの離島を結んでいる。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人増山祐史東京社会部|国土交通省担当専門・関心分野運輸行政、事件事故、独占禁止法、スポーツ関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする