深掘りコンサル、課徴金や処分なしか マンション談合、工事業者との違いは贄川俊印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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マンション大規模修繕工事で談合を繰り返したとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで工事会社や設計コンサルタント会社を調査している。工事業者は数千万円単位の課徴金を課され、営業停止処分も受ける一方で、コンサルはいずれの措置も受けない見通しだ。なぜ差が出るのか。マンションの大規模修繕工事、東海地方でも談合疑い 20社立ち入り 関係者によると、関東地方での談合で公取委は近く、工事業者36社と設計コンサルタント2社の違反を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出す。工事業者に対しては、計約16億円の課徴金納付命令を出す方針だ。 課徴金の金額は原則、談合があった取引による売り上げの1割とされている。今回の場合、修繕工事による売り上げが対象になり、工事を受注した会社には課徴金が課される。工事による売り上げがないコンサル会社は、課徴金の支払いを求められない。 公取委の命令が出ると、建設業などの許可を出している国土交通省の地方整備局や都道府県は、工事業者側へ事実確認を行う。国交省では、独禁法違反を認めた場合は30日以上の営業停止処分にする。民間の工事での談合ならば、全国の民間工事が処分の対象になる。処分を受けると、工事はどうなる 業者側は、処分期間中に新た…この記事は有料記事です。残り319文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人贄川俊東京社会部専門・関心分野調査報道、労働問題、政治とカネ関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする







