長妻昭明印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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マンションの大規模修繕工事で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は近く、工事業者36社と設計コンサルタント2社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出す方針を固めた。工事業者には計約16億円の課徴金納付命令を出す。関係者への取材で分かった。コンサル2社、受注額の5%のバックマージン コンサル2社が、工事を受注した業者から受注額の5%前後をバックマージンとして得ていたことが調査で判明。住民に助言するはずのコンサルが談合を主導し、工事業者と不当な利益を分け合い、住民の支払う工事費が高額になっていた。 関係者によると、談合が認定されたのは、遅くとも2021年秋ごろから関東地方各地で行われたマンション100棟超の大規模修繕工事。設計コンサルの「翔設計」(東京都渋谷区)と「リノシスコーポレーション」(大阪市)、全国の36の工事業者は、住民でつくる管理組合が発注した工事をめぐり、各社による見積もり合わせや入札の際、事前に受注業者や金額を調整していたという。 設計コンサルは、必ずしも工事に詳しくない住民に業者の選定をアドバイスする役割だが、実際には入札などの前に受注業者を決めていた。受注が内定した業者は、入札などに参加する他の業者と調整していた。公取委は工事業者に対し、受注額に応じて課徴金納付命令を出す方針だ。 今回談合の現場と認定されるのは関東のマンションだが、公取委は、業者ぐるみの談合は全国で行われていた可能性があるとみている模様だ。談合で処分が下される見通しの会社記事の後半には、談合で処分が下される見通しの38社の一覧表があります。 大規模修繕工事は一般的に1…この記事は有料記事です。残り643文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






