2026年7月27日 18時40分伊藤良渓印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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がん治療の拠点となる医療機関について、厚生労働省は指定要件を見直し、機能の集約化を進める。27日に開かれた有識者らで構成する専門委員会に改正案を示し、おおむね了承された。今後の医師不足に対応しつつ、患者が居住地域にかかわらず質の高い医療を受けられる体制をつくることが課題となっている。 質の高いがん医療を提供する機関として政府が指定するがん診療連携拠点病院のうち、がん医療圏ごとに置かれる地域の拠点病院の指定要件を厳格にする。何カ所に減らすかは未定。医師などの人員や治療件数についての報告を公表することも求める。 小児がん治療については、現在15カ所ある小児がん拠点病院を再編する。国立成育医療研究センターと国立がん研究センターを含め、全国で計10カ所程度に集約する。都道府県ごとに原則1カ所とする都道府県小児がん拠点病院は、在宅医療などを担う地域の小児がん連携医療機関と連携し、標準的な治療を提供する。 一方、需要が高まるがんゲノム医療については提供体制を拡大する。患者のがん細胞の遺伝子を網羅的に調べ、適した治療薬を探す「がん遺伝子パネル検査」を行う拠点病院を、原則として都道府県に1カ所設置する。全国10カ所程度の中核拠点病院の指定には、ドラッグラグ(薬の承認の遅れ)などの解消に向けた国際共同治験への参画や技術開発を要件とする。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






