独自2026年7月24日 19時04分(2026年7月24日 20時49分更新)有料記事二階堂友紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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外国人の永住許可の要件を定めたガイドラインについて、出入国在留管理庁がまとめた改定案が判明した。日本人世帯の平均を上回る年収に加え、年金の受給見込み額がこの年収水準で厚生年金に30年加入していた場合に受給できる額に達していることを原則求めるなど厳格化する。 入管難民法は、永住許可の要件を①素行が善良②独立の生計を営める③日本国の利益に合う――と規定。入管庁はガイドラインで詳細を定めており、今回の改定で②と③を厳しくする。10月1日付で改定し、来年4月の申請分から適用する方針だが、収入の水準については今年4月以降の申請にも適用するという。日本語能力や制度の理解度も ②の独立生計要件について、現行のガイドラインは「公共の負担にならず、安定した生活が見込まれる」と定める。 改定案は、将来にわたり「自…この記事は有料記事です。残り428文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする









