自殺幇助罪の元自衛官に有罪判決 交際相手と心中図り、自身は助かる松本江里加印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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交際相手に自殺を持ちかけて実行を手伝ったとして、自殺幇助(ほうじょ)の罪に問われた元陸上自衛官の男性被告(39)の判決公判が21日、福岡地裁久留米支部であった。赤坂宏一裁判官は拘禁刑2年保護観察付き執行猶予5年(求刑拘禁刑2年)を言い渡した。 判決によると、被告は昨年12月14~15日、交際していた女性(当時42)に「自殺する」などと告げ、一緒に死ぬことを女性に決意させ、ロープなどを用意し、久留米市内の当時の自宅で死亡させた。 被告自身は途中で苦しさを感じて自殺未遂に終わった。 職場でトラブルを起こし、事件前の12月13日ごろ、上司に「職を続けることはできない」と示唆されたことで自殺を決意した。 被告は行為を認め、争点は量刑だった。弁護側は執行猶予付き判決を求めた一方、検察側は「被害者の自殺に果たした役割の大きさは看過できない」などと実刑を求めていた。 判決は「交際相手である被告が言い出さなければ被害者は自殺を決意していなかったであろう関係にあった」と非難する一方で、「社会内で贖罪(しょくざい)と更生の道を歩ませるのが望ましい」とした。 赤坂裁判官は判決言い渡し後…この記事は有料記事です。残り73文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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